用語辞典

自己破産をお考えの方に

自己破産という最後の選択肢を選ぶ前に、任意売却という別の選択肢があるのを知って欲しいです。


「自己破産をすれば自宅は処分されるのでしょう?だったら任意売却をする必要ないじゃないですか。」と、ほとんどのお客様がこのようにおっしゃいます。
それは確かなんです。原則自己破産をすれば、自宅は換価処分されます。


 決して間違えではございませんが、問題なのは経済的負担です。
自己破産をするにしても自宅があれば、管財事件となる為、予納金として最低20~50万円を裁判所に収めなければなりません。


そこで私どもは言うのです。
「経済的に窮した状態でこの金額はどこで調達はするんですか?」と。


少し意地の悪い言い方になってしまいましたが、自己破産を望みながらも、手続費用の調達に苦しむ人は少なくありません。益してや、個人事業主様や親子で住宅ローンを組んでいる人などは、破産手続費用も大きくなり大変です。


ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
自己破産には同時廃止・管財事件の2パターンあります。


同時廃止… 破産者に資産がなく破産手続きの費用も出てこない場合。
管財事件… 破産者に資産がなくても換価資産などがある場合。
その場合は少額でも20万。

自宅はもちろん換価資産(※オーバーローンの場合も)です。
ですので自己破産してもほとんどの人が自宅を持っている為、原則として管財事件になります。
上記で説明した通り。予納金として最低20~50万円(東京地裁などの小額管財事件では20万、通常管財で50万円)を裁判所に収めなければなりません。もちろん弁護士などの代理人報酬は別です。


ここまで読んで頂ければわかると思いますが、自己破産をする前提の方にも任意売却をお勧め致します。


ですが、われわれ任意売却のプロから言わせていただくと、任意売却をした後に自己破産しなくてもよい場合の方が多いです。


「では、どうすれば良いの?」


詳しくは任意売却ナビ(℡0120-30-7878)にお問い合わせ下さい。

下 0120-30-7878